現在表示しているページ
ホームの中の 企業のための外国人雇用Q&A

企業のための外国人雇用Q&A

外国人の日本での就労可否

我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。

これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により確認できます。なお、在留資格等について不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。

個人情報に係る照会には応じていないので、ご留意願います。

在留資格について

現在、入管法上の在留資格は 27 種類ありますが、大きく「身分又は地位に基づく在留資格」と「活動に基づく在留資格」の2つに分けられます。

このうち「身分又は地位に基づく在留資格」は活動に制限はありませんので、単純労働も含め、就労可能です。「活動に基づく在留資格」の場合は、さらに以下の3つに分けられます。

  1. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格
  2. 就労はできない在留資格
  3. 個々の外国人に与えられた許可の内容により、就労の可否が決められる在留資格

なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので日本人と同様に就労可能です。

在留期間中の転職について

わが国に在留する外国人は、認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内での活動を行うことができます。

したがって「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内にその在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。

但し、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために「就労資格証明書」の申請をする方がより好ましいと言えます。
>> Q 外国人就労資格証明 参照

なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から 14 日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項)

外国人採用時の手続き

外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。(査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。)

就労目的の査証(ビザ)の発給にあたっては、在外公館内のみで処理されることはなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要するようです。
>> 就労ビザQ&A 参照

この入国手続きの簡易迅速化を図るため「在留資格認定証明書」制度があります。
これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合、在外公館での査証(ビザ)申請の際にこれを添付すれば、在外公館のみで処理可能となるため、査証の早期発給が期待できる、というものです。

外国人就労資格証明

入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。

この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して、具体的に「○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。

なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば、就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できない、というものではありませんのでご留意ください。

在留資格の変更

原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。
そのため、この場合には一度出国し、外国にある日本大使館や領事館等の在外公館で、入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、その発給(旅券に証印の押印)を受けた上で、再度日本に入国しなければなりません。

その他に、短期滞在中に、本人又は雇用機関の者が「在留資格認定証明書」の交付申請をすることが可能です。しかし、滞在期間を超えて滞在することはできません。
>> Q 外国人採用時の手続き 「在留資格認定証明書」の交付申請 参照

なお、就労を目的とした在留資格ではありませんが、日本人と結婚をしたため「日本人の配偶者等」に変更される、等身分関係の変更に基づく在留資格の変更については「やむを得ない特別の事情」があると判断された場合に限り許可されます。

詳細については下記の「入国管理局ホームページ」をご確認ください。
>> 入国管理局ホームページ

身元保証の責任範囲

現在、就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありません。
しかし「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。

  1. 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること
  2. 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること
  3. 日本国法令を遵守させること

これらの内容は入管法上の責任に対してであり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。

身元保証に係る必要書類(例)

在留資格取得・在留資格変更時
  1. 身元保証書
  2. 保証人の源泉徴収票等
  3. 保証人の在職証明書
  4. 保証人の住民票
在留期間更新時
  1. 身元保証書

在留期間更新の手続

日本に在留する外国人は、27 種類の「在留資格」のいずれかに該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」内に行うことが認められています。
そのため、在留期間を超えて活動しようとする場合は、満了する日までに在留期間の更新申請を行い、許可を受けなければなりません。

また、就職等で活動の内容を変更しようとする場合には、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。これらの手続きを怠ると「不法残留」や「不法就労」になります。

在留期間更新や在留資格変更の許可受けた場合には、旅券(パスポート)面に許可証印が押されます。
その他、入管法上の主な在留手続きとしては、次の4つがあげられます。

  1. 資格外活動に関する手続 >> Q 資格外活動の許可 参照
  2. 在留資格取得に関する手続(子供が生まれた、等)
  3. 再入国許可に関する手続(在留期間内に一度出国し、再度、日本に入国しようとするとき)
  4. 就労資格証明書の交付に関する手続 >> Q 外国人就労資格証明 参照

在留期間更新手続中に期間が経過

入管法上、在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっており、在留期間内に許可するか否かの結果がでない場合もあるようです。

この場合、結果がでるまでの間は従来の在留資格が継続しているものと考えて、引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請をしている場合は、旅券に「申請 APPLICATION」の旨の入国管理局のスタンプが押されています。

なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降は就労(雇用)できませんのでご注意ください。

更新許可申請の必要書類(立証資料)

例:在留資格「人文知識・国際業務」の場合

  1. 活動の内容、期間及び地位を証する文書
  2. 年間の収入及び納税額に関する証明書(源泉徴収票又は確定申告書の写し等)
  3. 在職証明書、または新たな契約書の写し(内容、期間、地位、報酬を明記)

前回の申請から活動の内容、地位が継続している場合... 在職証明書
前回の申請から活動の内容、地位が変更している場合... 新たな契約書の写し(内容、期間、地位、報酬を明記)

詳細については下記の「入国管理局ホームページ」をご確認ください。
>> 入国管理局ホームページ

在留資格変更

我が国に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格に該当する活動の範囲内で、定められた在留期間に限って就労できます。そのため、貴社の海外営業要員としての活動が「技術」の在留資格に該当する活動か否かを確認する必要があります。
そのひとつの方法として「就労資格証明書」があります。
>> Q 外国人就労資格証明 参照

なお、貴社の海外営業要員としての活動が「人文知識・国際業務」等、他の在留資格に該当する場合は「在留資格の変更」の許可を受けなければなりません。

在留資格変更許可申請の必要書類(立証資料)

例:在留資格「人文知識・国際業務」へ変更の場合

  1. 商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
  2. 会社案内等、事業内容を明らかにする資料
  3. 履歴書及び卒業証明書、職歴証明書等
  4. 雇用契約書等(活動の内容、期間、地位、報酬を明記)

詳細については下記の「入国管理局ホームページ」をご確認ください。
>> 入国管理局ホームページ

外国人就労資格証明

原則として、本人が地方入国管理局等に出頭して申請する必要があります。
しかし、本人が 16 歳未満の年少者である場合や、身体の疾病、その他の事由のため自ら出頭できない場合には、父母、配偶者、監護者、又はその他の同居人が、本人に代わって申請をすることができます。

なお、外国人を雇用、又は受入等している企業、学校等で法務大臣が適当と認める機関の職員は、所属する外国人に代わって申請を行うことができます。また、法務大臣が認める行政書士、及び弁護士を通じて申請書類を提出することも可能です。

詳細については下記の「入国管理局ホームページ」をご確認ください。
>> 入国管理局ホームページ

日系人の就労制限

必ずしも就労に制限がないわけではありません。
入管法において、日系二世、三世については「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認めれることとなっています。これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動には制限は設けられていません。
したがって、これらの在留資格を持つ日系人は、単純労働分野での就労も可能です。

ただし、日系人であっても、他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格に該当する範囲内での活動に制限されます。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できませんので注意が必要です。

職業紹介を専門に行う機関

外国人の就労等を援助する公的な機関として「外国人雇用サービスセンター」があります。
ここでは、外国人の職業相談・職業紹介を行うとともに、各種のトラブルについての労働相談、事業主に対する雇用管理アドバイスを行っています。

>> 東京外国人雇用サービスセンター
>> 大阪外国人雇用サービスセンター
>> 名古屋外国人雇用サービスセンター

資格外活動の許可

外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行う場合には、あらかじめ法務大臣の「資格外活動の許可」を受ける必要があります。 この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

なお、この資格外活動許可は、留学生・就学生・家族滞在の人については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。

詳細については下記の「入国管理局ホームページ」をご確認ください。
>> 入国管理局ホームページ

留学生等のアルバイト雇用

留学生・就学生は、法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。
したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。

資格外活動許可を受けている場合は「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。

留学生・就学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。

資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意ください。

しかし一般的に、アルバイト先が風俗営業、又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所では、許可が与えられません。詳しい限度内容は下記を参照してください。

留学生のアルバイト可能時間
留学の種類 通常のアルバイト時間 教育機関の長期休業中のアルバイト時間
大学・専門学校等の学生 1週間/28 時間以内 1日/8時間以内
大学等の聴講生・研究生 1週間/14 時間以内 1日/8時間以内

就学生のアルバイト可能時間... 1日につき4時間以内

家族滞在のパート雇用

就労できない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。
ただし、法務大臣の資格外活動の許可を受けた場合に限り、就労することができます。この「資格外活動許可」は、留学生・就学生や、家族滞在以外の人が、事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで審査されます。
>> Q 資格外活動の許可 参照

一般的に、この時与えられる許可の仕事の内容は、いわゆる風俗営業等に関わるものでなく、かつ、就労時間が週 28 時間以内のものであることが条件となります。

また、その活動が本来の活動とみなされる場合は「資格外活動許可の申請」ではなく「在留資格変更の申請」が必要となります。
>> Q 在留資格変更 参照

特定活動の内容確認

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動を認めるものであり、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。
したがって、就労できるか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断できます。

ワーキングホリデー

ワーキング・ホリデー制度は、日本と協定国との間に結ばれている制度であり、両国の青少年の交流を促進し、相互理解を深める機会を拡大するため、一定期間観光を目的として在留し、その間旅行費用の不足を補うため、観光に付随して働くことができるというものです。

入管法上の在留資格は「特定活動」が与えられており、本来の目的に反しない範囲での就労(風俗営業関係は除く)が認められています。

難民の方の就労制限

難民とは、日本政府が難民と認めて入国した者であり、インドシナ難民と条約難民に分けられます。
その難民と認められて入国した者の在留資格は「定住者」となります。

この在留資格については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。したがって、単純労働分野での就労も可能です。

難民の方は、長期間、日本に滞在することを希望する者が多く、「永住者」の在留資格を取得する者、更に日本に「帰化」する者も少なくありません。

インドシナ難民とは、1975 年のベトナム戦争終結前後に、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)の多くの人々が、その後数年に亘り、国外へ流出しました。これらベトナム難民、ラオス難民、カンボジア難民を総称して、「インドシナ難民」と呼んでいます。

一方、条約難民とは、難民条約(1951 年の難民の地位に関する条約)に定義された難民の要件に該当すると判断された人を条約難民と呼びます。
「国籍外の国にあって、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」が条約難民の定義になっています。

難民の方の援助制度

「財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部」では、日本語教育等を受けることを希望する難民の方に対し、日本語教育、日本社会へ適応するための学習、就職斡旋等を行っております。

また、担当の職業相談員から就職の斡旋を受け、難民の方を雇用した場合には、援助金が支給される職場適応訓練の制度があります。

詳細については、下記の「財団法人 アジア福祉教育財団 難民事業本部ホームページ」からご確認ください。
>> 財団法人 アジア福祉教育財団 難民事業本部ホームページ

労働関係法令の取扱い

日本国内で就労するかぎり国籍を問わず、原則として労働関係法令が適用されます。
具体的には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法が適用され、労働者災害補償保険法等については外国人についても日本人と同様に適用されます。
また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。

なお、雇用保険については、被保険者となる所要の要件を満たす場合は、在留資格の如何を問わず、原則として被保険者となります。

【労働基準法第3条】
使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない

労働条件等で留意する点

一般に外国人労働者は国内に生活基盤を有していないこと、日本語やわが国の労働慣行に習熟していないことなどから、就労にあたっての問題が起こりがちです。

そのため、外国人労働者を雇用する際に配慮していただきたい事項について、厚生労働省では「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しています。この指針を参考に外国人労働者の適正な労働条件の確保をお願いします。

参考・厚生労働省HP
>> 外国人労働者受入れの基本方針
>> 外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針(全文)

不法就労とは

不法就労とは次のような場合をいいます。

  1. 我が国に不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
  2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、資格外活動許可を受けないで、その許可の範囲を超えて行う収入を伴う就労活動

雇用した場合の留意点

入管法には「不法就労助長罪」が定められています。

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は2の行為に関し斡旋する行為

不法就労助長罪は上記3つを処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役、もしくは 300 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。

知らずに雇用した場合の罰則

不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。
ただし、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。

外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。とくに「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうかを確認してください。

>> Q 外国人の日本での就労可否
>> Q 在留資格について

社会保険の加入

健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。
そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。

外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。

なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。詳細については下記の「日本年金機構ホームページ」、またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
>> 日本年金機構ホームページ
>> 短期在留外国人の脱退一時金について

外国人にかかる税金の取扱い

外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法は、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。

居住者の場合
一般的には事業主が外国人の労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払うたび、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出して源泉徴収を行います。
その後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に、年末調整により、その者が納付すべき所得税の精算を行うこととなります。
非居住者の場合
支払う給与等に対しては、原則として20%の税率による源泉分離課税の方法により所得税の課税関係を終了させることとなります。

詳細については下記の「国税庁ホームページ」をご確認ください。
>> 国税庁ホームページ

Page Top